民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百七十八条 # 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。