民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十七条 # 期限の利益の喪失

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない

一 号

債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二 号

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 号

債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。