次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一
号
二
号
三
号
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。