法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は期限が到来するまで、これを請求することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百三十五条 # 期限の到来の効果
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。