期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百三十六条 # 期限の利益及びその放棄
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。