民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十六条 # 期限の利益及びその放棄

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2項

期限の利益は、放棄することができる。


ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。