停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第百三十四条 # 随意条件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正