民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百九十一条 # 占有者による損害賠償

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失 又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。


ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。