民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百九十七条 # 占有の訴え

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。


他人のために占有をする者も、同様とする。