民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百九十七条 # 占有の訴え

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。


他人のために占有をする者も、同様とする。