占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防 又は損害賠償の担保を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百九十九条 # 占有保全の訴え
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正