民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百九十八条 # 占有保持の訴え

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止 及び損害の賠償を請求することができる。