民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百九十六条 # 占有者による費用の償還請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額 その他の必要費を回復者から償還させることができる。


ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2項

占有者が占有物の改良のために支出した金額 その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額 又は増価額を償還させることができる。


ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。