民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百九十条 # 悪意の占有者による果実の返還等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2項

前項の規定は、暴行 若しくは強迫 又は隠匿によって占有をしている者について準用する。