民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百二十二条 # 取り消すことができる行為の追認

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない