民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百二十四条 # 追認の要件

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2項

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

一 号

法定代理人 又は制限行為能力者の保佐人 若しくは補助人が追認をするとき。

二 号

制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人 又は補助人の同意を得て追認をするとき。