民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百二十条 # 取消権者

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人 若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2項

錯誤、詐欺 又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者 又はその代理人 若しくは承継人に限り、取り消すことができる。