民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百五十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第百四十八条第一項各号 又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条 又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予 又は更新の効力を生じない。