民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百五十条 # 催告による時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2項

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。