民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十八条 # 占有物について行使する権利の適法の推定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。