占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百八十六条 # 占有の態様等に関する推定
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間 継続したものと推定する。