占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百八十六条 # 占有の態様等に関する推定
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間 継続したものと推定する。