民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十条 # 占有権の取得

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。