民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百八十条 # 占有権の取得

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。