時効の期間の満了の時に当たり、天災 その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号 又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百六十一条 # 天災等による時効の完成猶予
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正