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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第百六十七条
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人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第百六十七条
1項
人の生命 又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての
前条第一項第二号
の規定の適用については、
同号
中
「
十年間
」とあるのは、
「
二十年間
」と
する。