民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百六十三条 # 所有権以外の財産権の取得時効

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年 又は十年を経過した後、その権利を取得する。