第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第百六十四条 # 占有の中止等による取得時効の中断
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号