民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百四十五条 # 時効の援用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者 その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。