民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

令和元年六月一四日法律第三四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三項の規定は、
公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件 及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。

@ 政令への委任

3項

前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。