民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

令和四年一二月一六日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 再婚禁止に違反した婚姻の経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた 第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し 及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 嫡出の推定に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置

1項
新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定 並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
2項
新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から 第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定 並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等 及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から 三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から 一年を経過する時まで」とする。
3項
新民法第七百七十四条第四項 及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から 第四項まで、第七百七十八条の三 並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

# 第五条 @ 胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置

1項
新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
2項
新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。