この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成一八年六月一五日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の遺失物法の規定 及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件 又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に旧法第一条第一項 又は第十一条第一項(これらの規定を旧法第十二条 及び第十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。
この法律の施行の際現に旧法第一条第一項 又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。