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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成二五年一二月一一日法律第九四号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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民事
民法
附 則 - 平成二五年一二月一一日法律第九四号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律による
改正後
の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。