この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
平成元年一二月二二日法律第九一号
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
最終編集日 :
2025年 11月23日 17時42分
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