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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和三七年三月二九日法律第四〇号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分
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民事
民法
附 則 - 昭和三七年三月二九日法律第四〇号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
@
経過規定
2項
この法律による
改正後
の民法は、この法律の
施行前
に生じた事項にも適用する。
ただし
、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。