民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

附 則

昭和五四年三月三〇日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項

前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。