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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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附 則
昭和四一年六月三〇日法律第九三号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分
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民事
民法
附 則 - 昭和四一年六月三〇日法律第九三号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
@
経過措置等
6項
この法律による
改正後
の規定は、各改正規定の
施行前
に生じた事項にも適用する。
ただし
、
改正前
の規定により生じた効力を妨げない。