民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
民生委員が担当する区域 又は事項を定めること。
民生委員の職務に関する連絡 及び調整をすること。
民生委員の職務に関して福祉事務所 その他の関係行政機関との連絡に当たること。
必要な資料 及び情報を集めること。
五
号
民生委員をして、その職務に関して必要な知識 及び技術の修得をさせること。
その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。