民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分 又は門地によつて、差別的 又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正