民生委員は、その職務上の地位を政党 又は政治的目的のために利用してはならない。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第十六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の規定に違反した民生委員は、第十一条 及び第十二条の規定に従い 解嘱せられるものとする。