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民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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第十条
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七十六号による改正
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社会福祉
民生委員法
第十条
1項
民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。