この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
民生委員法
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昭和二十三年法律第百九十八号
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附 則
昭和三一年六月一二日法律第一四八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月29日 08時21分
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この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止 及び この法律の施行に伴う都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項 及び第九項から第十五項までに定めるところによる。