民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術 及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、 これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。