表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民間学術研究機関の助成に関する法律
#
昭和二十六年法律第二百二十七号
#
第七条
#
補助金の目的外流用の禁止
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
民間学術研究機関の助成に関する法律
第七条
1項
研究機関は、交付を受けた補助金を
第五条第一項
の決定により定められた目的
以外の
目的に使用してはならない。