表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民間学術研究機関の助成に関する法律
#
昭和二十六年法律第二百二十七号
#
第二条
#
定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
民間学術研究機関の助成に関する法律
第二条
1項
この法律で「
民間学術研究機関
」(
以下「
研究機関
」という。
)とは、一般社団法人 又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。