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民間学術研究機関の助成に関する法律
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昭和二十六年法律第二百二十七号
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第八条
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補助金の経理
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民間学術研究機関の助成に関する法律
第八条
1項
研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を
明らかにしなければ
ならない。