民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第十一条 # 監督


1項

主務大臣は、必要があると認めるときは、補助の決定を受けた研究機関に対して報告をさせ、又は その職員をして帳簿 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。