民間学術研究機関の助成に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百二十七号 #

第十条 # 補助金の還付等


1項

主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の還付を命ずるものとする。

一 号

第五条第一項各号の要件を欠くにいたつたとき。

二 号

前三条の規定に違反したとき。

2項

前項の処分については、第五条第二項の規定を準用する。