前条第一項に規定する調査票の提出については、第五条に掲げる事項について記録したフレキシブルディスク等の提出をもってこれに代えることができる。
民間給与実態統計調査規則
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昭和三十年大蔵省令第三号
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第八条の二 # フレキシブルディスク等の提出
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正