国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年九月末日までに公表するものとする。
民間給与実態統計調査規則
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昭和三十年大蔵省令第三号
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第十条 # 結果の公表
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正