この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
民間給与実態統計調査規則
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昭和三十年大蔵省令第三号
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附 則
昭和五四年六月三〇日大蔵省令第三三号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年財務省令第三十八号)改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 11時52分
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一
号
目次中第百二十条の五を第百二十条の六に改める改正規定、第百三条、第百十一条、第百十二条、第百十四条 及び第百十八条の改正規定、第百十八条の次に一条を加える改正規定、第百二十条の二の改正規定、第百二十条の五を第百二十条の六に及び第百二十条の四を第百二十条の五とする改正規定、第百二十条の三を改め、同条を第百二十条の四とする改正規定、第百二十条の二の次に一条を加える改正規定、第百二十四条の四、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の三、第百三十条の四、第百三十一条の二、第百三十一条の三、第百三十一条の四、第百三十四条の二、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の四、第百三十六条の五、第百三十六条の六、第百三十七条、第百三十七条の二、第百三十七条の三、第百三十七条の四、第百三十八条の五、第百三十八条の六、第百三十八条の十、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条 及び第百四十六条の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定 昭和五十四年七月十日