公共施設等運営権者は、公共施設等運営事業を開始する前に、実施方針に従い、内閣府令で定めるところにより、公共施設等の管理者等と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「公共施設等運営権実施契約」という。)を締結しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
公共施設等の運営等の方法
公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続 及び公表方法
派遣職員(第七十八条第一項に規定する国派遣職員 及び第七十九条第一項に規定する地方派遣職員をいう。以下この号において同じ。)をその業務に従事させる場合には、当該業務の内容 及び派遣職員を当該業務に従事させる期間 その他派遣職員を当該業務に従事させることに関し必要な事項
その他内閣府令で定める事項