公共施設等の管理者等は、実施方針に従い、公共施設等運営権者(公共施設等運営権に係る公共施設等の建設、製造 又は改修を行っていない公共施設等運営権者に限る。)から、当該建設、製造 又は改修に要した費用に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第二十条 # 費用の徴収
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号