民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第八十二条 # 担保不動産の活用等

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会社 又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。


この場合には、当該決算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

2項

前項の規定の適用がある場合における会社法第四百六十一条第二項の規定の適用については、

同項
「の合計額を減じて得た」とあるのは、
「及び内閣府令で定める場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号第八十二条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額中内閣府令で定める金額の合計額を減じて得た」と

する。