会議は、会長 及び委員をもって組織する。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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平成十一年法律第百十七号
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略称 : PFI推進法
PFI法
第八十四条
@ 施行日 : 令和五年六月十五日
( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百号
会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
前三項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。