民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

# 平成十一年法律第百十七号 #
略称 : PFI推進法  PFI法 

第八十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十五日 ( 2023年 6月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百号

1項

会議は、会長 及び委員をもって組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3項

委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4項

前三項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。